こんなサギには気をつけて

消費者センターが発表している詐欺などについてお知らせしています。

「社債購入の権利をそのままにしておくと何度も電話が入る」 と告げる電話 

自宅に「〇〇〇〇会社です。覚えておられますか。」と男性の声で電話がありました。

男性は「あなたはイオンの債券購入権利者として3番目に登録されています。あなたに社債を買う意思が無ければ当方で買わせていただきます。」と言いました。

さらに「これはお金を入れていただくことを求めているわけではありません。しかしこのままにしておくと色々なところから何度も電話が入りますよ。」と言うので、登録を抹消してください、と告げました。

その途端、相手の口調が荒くなり「本当に消していいのだな!」と脅されました。恐怖感でいっぱいです。どうしたらよいでしょうか。


<電話の狙いとだましの手口>
これは、詐欺のたくらみです。「あなたに社債を購入する権利がある。」というセリフは電話を使った詐欺でしばしば使われる文句です。
・権利を譲ってほしい・・・
・名前を貸してほしい・・・
・登録を抹消する手続きをする・・・
などと様々に語りかけてきますが、いずれも最後は金銭を払わなければ大変なことになる、という脅しになります。


<消費者ホットライン 188 に通報しましょう>
このような電話が入ったら、「消費者センターに相談します。」と告げて電話を切り「局番なしの188(消費者ホットライン「いやや」)」に通報してください。


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2015-09-19
Kindle本

「原野商法」の二次被害が増加

■相談事例 1
40年前に150万円で土地を購入した。3年前、A社から「あなたの土地を買い取ってあげるので、もっと条件が良い別の土地を買わないか」との勧誘を受けて、所有していた土地を売却して、別の土地を購入した。その後、B社、C社からも同じような勧誘を受け、そのたびに同様の契約を繰り返し、総額5,000万円近く支払った。数か月前、D社が訪問し「5,300万円で土地を買い取る」と言われたので、売却することとして土地の権利証を渡した。
売却代金は3年に分けて支払ってもらう約束で、2週間前に1回目の支払いがあるはずだったが、入金されない。どうすればよいか。(80歳代、女性)


■相談事例 2
40年前にA県の土地を購入した。2年前、訪問してきた事業者から「売却しやすい土地に買い替えないか」と勧誘され、所有していた土地を80万円で売却するかわりに、500万円を支払ってB県の土地を購入した。1年前、同じ事業者が来訪し「B県の別の土地をセットで購入しておけば売却しやすい」と勧誘され、50万円支払って新たな土地を購入した。数日前、その事業者が来訪し「所有している土地を下取りするので、もっと売却しやすい別の土地を購入しないか」と勧誘され、売却金額との差額として300万円を支払うこ
とになった。

不動産業者の知人から「新たに購入する土地は、購入金額の10分の1程度の価値しかない」と教えられ、不審になった。だまされたのか。(80歳代、女性)


◆ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス
昭和40年代後半から、値上がりの見込みがない土地(原野や山林など)を、あたかも将来値上がりするかのように告げて販売する「原野商法」の被害が多発しました。

最近、その時の被害者に対して、購入した土地を売却するようにもちかけ、言葉巧みに別の土地の購入などの新たな契約をさせる「原野商法の二次被害」の相談が増加しています。
その背景には、原野商法の被害者が高齢者となり、購入した土地の相続を考える時期になっていることがあるようです。

「価値のない土地を相続して親族に迷惑をかけたくないので、土地の処分をしたい」という思いが生じ、悪質な事業者に付け込まれるきっかけとなっているようです。
最近では、複数の事業者が次々と現れて土地の購入契約を結ばせるなど、手口が巧妙化・悪質化しています。


  • 「土地を買う人がいる」「必ず売れる」などの事業者のセールストークをうのみにしないでください。
  • 契約をするときには、契約の内容、土地の売買価格の具体的な根拠などについて、書面等による十分な説明を求め、さらに、その説明に間違いがないか、土地の所在する自治体や地元の宅地建物取引業協会などに問い合わせし、確認をしましょう。宅地建物取引業の免許を持つ事業者というだけで、その事業者を信用しないようにしましょう。
  • 高額な契約をする場合は、一人で判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。不審な点やお困りのことがあった際には、消費生活センターにご相談ください!


くらしに関わる東京都の情報サイト 東京くらしWEB
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/160218.html


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詐欺とペテンの大百科
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あなたはこうしてだまされる 詐欺・悪徳商法100の手口
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産経新聞出版

フリマアプリのトラブル

フリマアプリとは、オンライン上でフリーマーケットのように物品の売買ができるアプリのこと。スマホひとつですぐに売買できるので、若い人を中心に利用する人が広がっています。
 

利用者が増える一方、出品者側では「購入者が受取りの手続きをしないので商品代金が受け取れない」、購入者側では「商品説明にないキズがあるので返品したい」などのトラブルが起きています。


●フリマアプリの仕組み
□取引の流れ (※一例です)
出品者がカメラで商品を撮影し、商品情報などを入力して出品すると、商品を見て買いたいと思った人から購入申請が届きます。出品者は購入者のプロフィールや取引実績などを確認して、「この人に売ってもよい」と判断したら、購入申請に承認します。購入者がアプリ運営会社に代金を支払うと、出品者にアプリ運営会社から入金の通知がきます。その通知を受け、出品者が商品を発送します。購入者が商品の受取りの手続きをすると、出品者は商品代金から手数料などを差し引いた金額を受取ることができます。


□料金の支払いは運営会社が仲介
フリマアプリを利用する場合、代金のやりとりは個人間ではなく、アプリ運営会社を通して行われることが多いようです。商品代金は一度アプリ運営会社が預かり、取引終了を確認してから商品代金を支払う仕組みです。第三者が仲介することで、「商品代金を払ってもらえない」「商品代金を払ったのに商品を送ってくれない」といったトラブルを軽減するメリットがあると言われています。


●トラブルを未然に防ぐために気を付けること
□個人間取引は自己責任、リスクを伴う取引
フリマアプリとは、商品を売買する場を提供するサービスです。商品の売買契約は出品者と購入者との間に直接成立し、アプリ運営会社は売買契約の当事者にはなりません。


大手フリマアプリの規約では、商品等でトラブルが起きたら当事者間で解決する(アプリ運営会社は責任を負わない)と定めています。サービスの運営上、必要だと判断された場合は、アプリ運営会社が取引のキャンセルや返金のサポートをすることもあるようですが、何かあったら自己責任という、リスクを伴う取引ということを認識してサービスを利用する必要があります。
また、消費生活センターも、個人間取引で起きたトラブルは相談の対象外となっているので注意しましょう。


□信頼できる相手かを見極め、取引は慎重に行う
フリマアプリは誰でも参加できるので、マナーの悪い人や取引に不慣れな人なども参加している可能性があります。取引相手の情報をプロフィールや取引実績などで確認できたり、商品等について分からないことがあれば、メッセージのやりとりを通じて直接相手に質問することができるものもあります。
まずは取引相手や商品等について十分に情報を収集し、よく考えた上で、購入申請あるいは購入申請の承認を行うとよいでしょう。また、最初から高額の取引はせず、慣れるまでは少額の取引にとどめるなど、取引は慎重に行いましょう。


フリマアプリは、スマホがあればすぐに始められ、持っていても使わないもの、まだ使える物を再利用し、資源を有効利用できる便利なツールです。出品する人も購入する人も、サービスを利用する際は利用規約をよく読んでルールとマナーを守って利用しましょう。



★ここに気をつけよう★
☆個人間取引はリスクの伴う取引だと認識した上で利用する
☆取引相手や商品等について十分に情報を収集し、取引は慎重に行う
☆利用規約をよく読んで、ルールとマナーを守って利用する


くらしに関わる東京都の情報サイト 東京くらしWEB
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/trouble/trouble50-furimaappli-160201.html


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